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ドローン業界ニュース
2020-06-30
ドローン飛行許可が必要な13例&航空法規制
空撮や点検、測量にレースまで、さまざまな分野で活用が進むドローンは、関連市場の規模が2022年までに2100億円超に成長すると予測されるなど、新たな産業や雇用を創造する推進力として期待されています。しかし、このような期待と同時に「ドローンを飛ばす時に必要な許可が何かわからない」という疑問や「うっかり法律に違反するのがこわい」という不安を感じることも多いのではないでしょうか。
米軍基地上空のドローン飛行は避けよう
防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。
みだりに米軍施設上空でドローンを飛行させることは大きなトラブルや事故の原因になる可能性があるため、飛行予定周辺に基地等が無いか確認をするようにしましょう。
ドローン飛行許可・承認は
飛ばす場所と方法で必要な手続きが決まる
ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、大きく2つ分けて「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに整理できます。航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を得てください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」といったルールが定められているので、以下の本文でその詳細を確認していきましょう。
ドローンの飛行に許可が必要な場所
まずは、ドローンの飛行場所に関連して確認をしなければいけないルールをチェック! ここでは航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法や都道府県などの条例によりドローンの飛行が規制されている空域を順番に確認していきましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【1】空港周辺
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するためドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されているので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【2】150m以上の上空
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローン飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意。操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【3】人家の密集地域
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:国土交通省
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。
ドローン飛行許可が必要な例
【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
・関連する法律:小型無人機等飛行禁止法
・許可の申請先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など(場所により異なる)
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域に定められています。なお、この空域でドローンを飛行する許可を得ることは可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑かつ難易度が高い内容となっており、事故の際の影響も計り知れないため特段の事情がない限りはドローンを飛行を行なわないほうが賢明と言えるでしょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【5】道路の上空
・関連する法律:道路交通法(第七十七条)
・許可の申請先:管轄する警察署長(管轄の警察署)
道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は道路交通法における「
ドローン飛行許可が必要な例
【6】私有地の上空
・関連する法律:民法(第二百七条)
・許可の申請先:土地の所有者や管理者
私有地全般
民法は「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。
鉄道・線路
鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、飛行に際しては事前に許諾を得る必要があります。なお、ドローンの事故が原因で列車の運行に支障をきたした場合は多額の賠償金を請求される可能性がありますので、原則として線路などの鉄道施設の上空を避け、十分に距離をとってドローンを飛ばすようにしましょう。
神社仏閣、観光地
神社仏閣や観光地なども私有地であり、公式のウェブサイトなどで飛行を明示的に許可している場合以外は、事前に連絡をして飛行の許諾を得るようにしましょう。また、第三者によるウェブサイトやSNSへの書き込みは、情報が不正確であったり古いかったりする可能性もあるため鵜呑みせず、所有者や管理者に直接問い合わせをすることをおすすめします。
ドローン飛行許可が必要な例
【7】条例による飛行禁止空域
・関連する条例:各都道府県、市町村の条例
・許可の申請先:各地方自治体
日本全国に適用される航空法以外にも、都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが存在しています。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、飛行場所の条例については個別に地方自治体の窓口に確認しましょう。
ドローン飛行に承認が必要なパターン
ドローンを飛ばす際には、飛行場所以外にも、飛行方法によっては国土交通大臣から事前に承認を受ける必要があります。以下の飛ばし方(使い方)に該当する場合は必ず事前に手続きをして承認を得るようにしましょう。なお、災害や事故の際に捜索、救助等を行う場合は特例として承認を得ずに特殊な飛行を行うことが可能になる場合があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【8】夜間飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は事前に承認を得る必要があります。風景を撮影する時は、日の出日の入りがシャッターチャンスになりますが、うっかり暗くなった状態でドローンを飛ばし続けてしまうと、法律違反になりますので注意しましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【9】目視外飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンが木やビルの後ろを飛び、操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生する場合は事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点ゴーグルを装着して操縦する場合もこの「目視外飛行」に該当します。
ドローン飛行許可が必要な例
【10】人や建物と30m未満の距離での飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンを第3者や第3者の建物の30m未満に近づける場合は衝突のリスクが高まるため承認得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関しての規制なので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者たちや、これらの人物が所有する車や建物は対象外となります。
ドローン飛行許可が必要な例
【11】催し場所での飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
お祭りや野外フェスティバルなど、大人数が集まるイベントの上空はドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。
なお、2017年の11月4日に岐阜県で発生したイベントでのドローン墜落事故を受けて、承認手続きの厳格化などが進む可能性もあります。
ドローン飛行許可が必要な例
【12】危険物輸送
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火をドローンに大量に取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当しますので、このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【13】物件投下の禁止
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ボールや箱などの物体をドローンから落とす場合には、事前に承認を得る必要があります。 また、固形物のみでなく農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」にあたるので、事前に承認が必須です。なお、農薬の散布にドローンを利用する場合は、上記の国土交通省への申請の他に農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。
コメント
今となっては子供から大人まで、手に入れる事が容易になってきているドローンですが、法律の事や安全を配慮せずに飛ばしている方が多いのではないでしょうか。
実際に2017年11月には、イベント会場で「お菓子まき」をしていたドローンが墜落し、けが人を出した事故なども起こっています。
この事故を受けて、「飛行中のドローンの下には立ち入り禁止エリアを設ける」や「プロペラガードを装着する」など、ドローンの規制は年々強化されています。
パイロットである私自身も、法律に頼るだけでなく如何に墜落事故・人身事故を減らせるか、、、。
日々思索し成長していかなくてはなりません。
米軍基地上空のドローン飛行は避けよう
防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。
みだりに米軍施設上空でドローンを飛行させることは大きなトラブルや事故の原因になる可能性があるため、飛行予定周辺に基地等が無いか確認をするようにしましょう。
ドローン飛行許可・承認は
飛ばす場所と方法で必要な手続きが決まる
ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、大きく2つ分けて「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに整理できます。航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を得てください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」といったルールが定められているので、以下の本文でその詳細を確認していきましょう。
ドローンの飛行に許可が必要な場所
まずは、ドローンの飛行場所に関連して確認をしなければいけないルールをチェック! ここでは航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法や都道府県などの条例によりドローンの飛行が規制されている空域を順番に確認していきましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【1】空港周辺
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するためドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されているので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【2】150m以上の上空
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:管轄の空港事務所
地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローン飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意。操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるので気をつけましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【3】人家の密集地域
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条)
・許可の申請先:国土交通省
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。
ドローン飛行許可が必要な例
【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
・関連する法律:小型無人機等飛行禁止法
・許可の申請先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など(場所により異なる)
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域に定められています。なお、この空域でドローンを飛行する許可を得ることは可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑かつ難易度が高い内容となっており、事故の際の影響も計り知れないため特段の事情がない限りはドローンを飛行を行なわないほうが賢明と言えるでしょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【5】道路の上空
・関連する法律:道路交通法(第七十七条)
・許可の申請先:管轄する警察署長(管轄の警察署)
道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は道路交通法における「
道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。なお、法律に明記されているわけではありませんが、ドローンが道路上空を飛行する場合は、管轄の警察署に事前に連絡をするべきです。これは、安全確保のためのアドバイスを得るからだけでなく、万が一現地で作業をしている際に第三者から通報されてしまった場合などに、トラブルが深刻化するのを避けることにもつながるからです。このような理由から、道路上空をドローンを飛行させる場合は事前に管轄の警察署に連絡と確認を行なうことを強くおすすめします。加えて、飛行時には交通量が多い道路の上空を飛行は避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全性やプライバシーへの配慮も怠らないようにしましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【6】私有地の上空
・関連する法律:民法(第二百七条)
・許可の申請先:土地の所有者や管理者
私有地全般
民法は「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。
鉄道・線路
鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、飛行に際しては事前に許諾を得る必要があります。なお、ドローンの事故が原因で列車の運行に支障をきたした場合は多額の賠償金を請求される可能性がありますので、原則として線路などの鉄道施設の上空を避け、十分に距離をとってドローンを飛ばすようにしましょう。
神社仏閣、観光地
神社仏閣や観光地なども私有地であり、公式のウェブサイトなどで飛行を明示的に許可している場合以外は、事前に連絡をして飛行の許諾を得るようにしましょう。また、第三者によるウェブサイトやSNSへの書き込みは、情報が不正確であったり古いかったりする可能性もあるため鵜呑みせず、所有者や管理者に直接問い合わせをすることをおすすめします。
ドローン飛行許可が必要な例
【7】条例による飛行禁止空域
・関連する条例:各都道府県、市町村の条例
・許可の申請先:各地方自治体
日本全国に適用される航空法以外にも、都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが存在しています。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、飛行場所の条例については個別に地方自治体の窓口に確認しましょう。
ドローン飛行に承認が必要なパターン
ドローンを飛ばす際には、飛行場所以外にも、飛行方法によっては国土交通大臣から事前に承認を受ける必要があります。以下の飛ばし方(使い方)に該当する場合は必ず事前に手続きをして承認を得るようにしましょう。なお、災害や事故の際に捜索、救助等を行う場合は特例として承認を得ずに特殊な飛行を行うことが可能になる場合があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【8】夜間飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は事前に承認を得る必要があります。風景を撮影する時は、日の出日の入りがシャッターチャンスになりますが、うっかり暗くなった状態でドローンを飛ばし続けてしまうと、法律違反になりますので注意しましょう。
ドローン飛行許可が必要な例
【9】目視外飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンが木やビルの後ろを飛び、操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生する場合は事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点ゴーグルを装着して操縦する場合もこの「目視外飛行」に該当します。
ドローン飛行許可が必要な例
【10】人や建物と30m未満の距離での飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ドローンを第3者や第3者の建物の30m未満に近づける場合は衝突のリスクが高まるため承認得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関しての規制なので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者たちや、これらの人物が所有する車や建物は対象外となります。
ドローン飛行許可が必要な例
【11】催し場所での飛行
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
お祭りや野外フェスティバルなど、大人数が集まるイベントの上空はドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。
なお、2017年の11月4日に岐阜県で発生したイベントでのドローン墜落事故を受けて、承認手続きの厳格化などが進む可能性もあります。
ドローン飛行許可が必要な例
【12】危険物輸送
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火をドローンに大量に取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当しますので、このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。
ドローン飛行許可が必要な例
【13】物件投下の禁止
・関連する法律:航空法(第九章 第百三十二条の二)
・許可の申請先:国土交通省
ボールや箱などの物体をドローンから落とす場合には、事前に承認を得る必要があります。 また、固形物のみでなく農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」にあたるので、事前に承認が必須です。なお、農薬の散布にドローンを利用する場合は、上記の国土交通省への申請の他に農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。
コメント
今となっては子供から大人まで、手に入れる事が容易になってきているドローンですが、法律の事や安全を配慮せずに飛ばしている方が多いのではないでしょうか。
実際に2017年11月には、イベント会場で「お菓子まき」をしていたドローンが墜落し、けが人を出した事故なども起こっています。
この事故を受けて、「飛行中のドローンの下には立ち入り禁止エリアを設ける」や「プロペラガードを装着する」など、ドローンの規制は年々強化されています。
パイロットである私自身も、法律に頼るだけでなく如何に墜落事故・人身事故を減らせるか、、、。
日々思索し成長していかなくてはなりません。